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市街化調整区域とは?

原則としてが建てられないって本当?

分かりやすく解説します♪

 市街化調整区域とは、原則としてを建てることを抑制する区域のことを言います。

都市計画法と言う法律で各都道府県が原則として一般的なおの建築と建て替えをすることができません。

そのため、市街化調整区域の地域では相場よりも安くで売られていることがありますが、これらが理由です。

 しかしこれがメリットということもあります。

例えば、市街化区域の場合、固定資産税と都市計画税という税金を払わなくてはいけませんが、市街化調整区域の場合はそれがありません!

 その他の魅力としては、市街化区域に比べて自然が多く高層ビルなどもない場所であるため、のびのびと静かに生活することが出来ます。賑やかで産業が盛んな地域より、少し離れた静かな場所で生活をしていきたいと考えている方にはおすすめなのです!

でも市街化調整区域でが建っているのはなぜ?

よく中古住宅も販売されているのは?

詳しく説明します♪是非知ってもらいたいこと!

市街化調整区域は原則としておは建てられません。

しかし、下記の条件を満たしていれば建築も建て替えも可能なのです!

 

①市街化調整区域に指定される前に建てられた

②特定の条件を満たしている

市街化調整区域に位置しつつも、住宅を建築できると地区計画や集落地区計画で定められた地区(都市計画法第三十四条の十一)

市街化調整区域に位置しつつも、50件以上の建物が連なる市街地と隣接する地域(都市計画法第三十四条の十一)

都道府県がその区域を市街化調整区域と指定する日以前から土地を所有し、その区域が市街化調整区域と指定された日から6か月以内に都道府県に住宅を建てることを申請し受理された場合(都市計画法第三十四条の十三)

 

これらに該当する場合には市街化調整区域でも建築も立て直しもすることができます。

市街化調整区域内に気になる物件がある場合には担当営業マンもしくは都道府県の開発課に確認してみると良いかもしれません。

この知識があれば、賢く住宅購入ができるかもしれませんね♪

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