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契約時の印紙税について
印紙税とは、経済取引等に伴って、契約書や領収書を作成した時に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金のことを言います。
もし万が一、印紙を貼らなかった場合は罰金となります。基本的に必要な印紙税額の3倍の金額を払わなくてはいけなくなります。しかしこの罰金に関しては税務署に指摘される前に収入印紙を貼ることを忘れていたという理由の場合、その旨を正直に伝えると、貼るべき収入印紙の1.1倍の金額を払うことになります。
なので、収入印紙は金額に応じて払わなくてはなりません。
その収入印紙の気になる金額を表にまとめてみました
記載金額 | 不動産売買契約書 | 建築工事請負契約書 | 金銭消費賃貸契約書 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
非課税 |
10万円以下 | 200円 | 200円 |
200円 |
50万円以下 | 400円 | 200円 |
400円 |
100万円以下 | 1000円 | 200円 | 1000円 |
200万円以下 | 2000円 | 400円 |
2000円 |
300万円以下 | 2000円 | 1000円 | 2000円 |
500万円以下 | 2000円 | 2000円 |
2000円 |
1000万円以下 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
5000万円以下 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
1億円以下 | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
5億円以下 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
10億円以下 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
記載金額がないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
また、収入印紙を貼った後に印鑑を押す理由は、再利用できないようにです。
安心してお取引をするために、印紙税は必ず必要となるわけです。
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